Loading...
ニコチン依存症は病気であるということが認識されるようになり、2006年4月から、一定の条件を満たせば、健康保険等を使って禁煙治療を受けることができるようになりました。
その条件は、以下の4つです。
1.ニコチン依存症の判定テストが5点以上
2.35歳以上の者については、1日の喫煙本数に喫煙年数を掛けた数が200以上であるものであること
3.ただちに禁煙を始めたいと思っている
4.禁煙治療を受けることを文書で同意している
過去に健康保険等で禁煙治療を受けたことのある方の場合、前回の治療の初回診察日から1年経過しないうちは、自由診療となります。なお、最終的なニコチン依存症の診断は医師が行います。
過去に、禁煙治療を行った人で、再喫煙をしてしまっても、もう一度、挑戦できます。
なお、健康保険等を使った禁煙治療は12週間が基本です。その間に、診察を5回受けることになります。(「すぐ禁煙.jp」より抜粋)
当院では禁煙外来日が決まっておりますので、詳しくは事前に当院までお問合せください。